こんにちは!くま2号です(・(ェ)・)
今日は建築物省エネ法の説明会に行ってきました。
会場に行って受付しようとしていると、受付のスタッフに何故か「講師の先生ですよね?こちらです」
と間違われるとハプニングがありました(笑)
平成29年4月より法改正されてまもなく1年…
省エネの届出等は今まで色々調べながら手続きはしてたものの、独学や自分の解釈だけではなく、
前からこのような説明会の機会がちゃんと聞いてみたいと思っていたところでした(〃∇〃)
ざっっっくり言えば昨年の4月より2,000㎡以上の建築物を建てる場合は、省エネ法に関する適合が
なければ確認申請が通らなくなったということですね。(そんな単純ではありませんが..Σ(´∀`;))
構造の適合性判定の時と同じように申請業務は大変になりましたね。
また、300㎡以上の建物の届出の義務化も一部変更になりましたね。(所管行政庁より勧告→命令、指示)
国土交通省の講師の方からどうしてそのように法改正になった経緯など、分かりやすかったです。
(あの方と間違われたのか…笑)
・・・パリ協定を踏まえた地球温暖化対策・・・
日本は2030年度削減目標が2013年の実績から約-40%の削減率(家庭や業務その他の部門エネルギ-起原で…)
地球の未来の為、建物を建てる側の我々建築士も一緒に考えていく必要がありますね。
しかし建物を建てるには年々手続きが大変になりますね…また、審査する方々も大変になりますよね^^;
住宅に関しても昨年の11月末に省エネ法の講習会にも行ってきたりもしていました。
講習会の後はいつも社内で色々と話し合いをしています。
我々も日々勉強をしながら頑張って業務にあたりたいと思います。